【所沢市版】知識0の状態から不動産相続・売却を進めた事例
所沢市において、「知識0の状態から不動産相続・売却を完了させる」までを事例形式でご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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1.所沢市にお住まいのW様が、
「相続登記を経て実家を売却できた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 所沢市北秋津 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 92.34㎡ | 土地面積 | 138.72㎡ |
| 築年数 | 38年 | 成約価格 | 2,680万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
- ご相談いただいたお客様のプロフィール
お客様は所沢市にお住まいの50代、W様です。
先日お父様が亡くなり、所沢市内にあるご実家の一戸建てを相続することになりました。W様はすでにご自身の住まいがあり、ご実家に戻る予定はないため、売却することにしました。
ですが、相続の知識はなく、何から手を付ければいいのか全く分かりません。
相続した実家を売りたいのですが、まず何をすればよいか見当がつかず、とりあえず詳しい人に聞こうと不動産会社を探すことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を売りたいが、何から手を付ければいいのかわからない。
不動産会社の探し方・選び方
W様は所沢市の不動産会社をネットで検索し、いくつかの会社のサイトを比較した中で、
- 弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携し、相続手続きから売却までをワンストップで任せられる
- 「所沢サンエイ相続サポートセンター」を運営しているので、相続手続きの相談実績が豊富
これらを総合して、知識0でも最後まで任せられそうだと感じたサンエイホームに依頼することにしました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
相続した不動産を売却するには、まず「相続登記(名義変更)」が必要です。弊社はW様に、相続登記の必要性とその流れをご説明しました。
1.売却の前に必要な「相続登記」とは
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。
原則として、相続登記を行い相続人名義に変更したうえで売却する必要があります。
2024年4月から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続登記に必要な主な書類は以下です。
【相続登記に必要な主な書類】
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍関係
出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票の除票などが必要です。 - 相続人の書類
相続人全員の戸籍謄本・住民票が必要です。 - 遺産分割協議書・印鑑証明書
相続人が複数いる場合は、誰がどの不動産を取得するかをまとめた協議書と、全員の印鑑証明書が必要です。※W様の場合はお一人での相続だったため、遺産分割協議書は不要でした - 対象不動産の書類
登記事項証明書、固定資産評価証明書などが必要です。
2.「結果」
弊社は提携している司法書士をご紹介し、戸籍などの書類収集から登記申請までをサポートしました。
名義変更が完了したあとは、そのまま弊社で売却活動へ移り、相続登記から売り出しまでを途切れなく進めることができました。
W様からは「どこに行けばいいのかも分からなかったのに、相談する窓口がひとつで済んで本当に助かりました」とお言葉をいただき、売却活動を開始してから約3ヶ月で成約に至りました。
2.所沢市にお住まいのB様が、
「兄弟3人での分け方が分からない相続した実家を、売却して公平に分けられた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 所沢市小手指町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 104.58㎡ | 土地面積 | 162.90㎡ |
| 築年数 | 34年 | 成約価格 | 3,080万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
- ご相談いただいたお客様のプロフィール
お客様は所沢市にお住まいの50代、B様です。
先日お父様が亡くなり、所沢市内にあるご実家を、B様とご兄弟の3人で相続することになりました。3人ともそれぞれ持ち家があり、誰も実家に住む予定はありません。
兄弟3人とも、「実家をどのように3人で分けるのか」が分からない状況でした。とりあえず3人の共有名義にしておけばいいのか?とも思いましたが、それで後から困るのも嫌なので、一度不動産相続に詳しそうなプロに相談しておきたいと考えました。
解決したいトラブル・課題
課題
1つの実家を兄弟3人で相続した。不動産をどう公平に分ければいいのか分からない。共有名義にしてよいのかも知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
B様は所沢市内の不動産会社いくつかに問い合わせた結果、
- 相続の相談実績が多く、知識が豊富だった
- 揉め事や、ややこしい関係性の相続にも対応してきた実績があり、対応力が高いと感じた
上記2点で、納得できる分け方を提案してくれそうと感じたサンエイホームに相談することにしました。
B様の「トラブル・課題」の解決方法
「平等に見えるから」と共有名義を選ぶ方は多いのですが、実はあとから困りやすい選択です。弊社はまず、共有名義のリスクをご説明しました。
1.「共有名義」のリスク
不動産を相続人の共有名義にすると、一見“平等”に見えますが、以下のようなリスクがあります。
【共有名義のリスク】
- 売却や活用に全員の同意が必要
売るにも貸すにも原則として共有者全員の合意が必要で、1人でも反対したり連絡が取れなくなったりすると、何も進められなくなります。 - 将来さらに権利者が増える
共有者の誰かが亡くなると、その持分がさらに次の世代へ相続され、関係者が増えていきます。世代を重ねるほど話し合いが難しくなります。 - 費用負担で揉めやすい
固定資産税や修繕費を誰がどれだけ負担するかをめぐり、トラブルに発展しやすくなります。
2.「結果」
3人で話し合われた結果、共有名義にしておく将来のリスクを避けて、「売却して現金で3等分する」方法を選ばれました。
弊社は、売却の窓口をB様お一人に一本化し、ご兄弟様にも進捗をその都度共有する形で売却活動を進め、約4ヶ月で成約に至りました。売却代金を遺産分割協議の内容に従って分配し、3人全員が納得して相続を終えられました。
B様からは「皆が納得している。共有名義のまま放置にしなくて本当によかった。」とお言葉をいただきました。
3.東京都にお住まいのU様が、
「相続した実家の売却時の税金が不安だったが、特例を活用して手取りを増やせた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 所沢市三ヶ島 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.74㎡ | 土地面積 | 178.21㎡ |
| 築年数 | 46年 | 成約価格 | 2,180万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | 解体後、更地にして売却 |
- ご相談いただいたお客様のプロフィール
お客様は東京都にお住まいの50代、U様です。
1年前にお母様が亡くなり、所沢市内にあるご実家を相続しました。お父様は早くに他界されており、ご実家はお母様が一人で暮らしていました。現在は空き家になっています。U様は都内で生活しており戻る予定がないため、売却することにしました。
ただ、実家を売れば、それなりのお金が入る一方で「相続した不動産を売ると、税金でごっそり持っていかれる」という話を聞いたことがあります。売却後に手元へどの程度残るのか分からず、損をしないために、どんな税金がかかるのか、安く抑える方法はないのかを知りたいと思っています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家を売りたいが、売却時にどんな税金がかかるのか、税金を抑える方法はあるのかを知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
U様は所沢市の不動産会社をネットで比較した中で、
- 税理士と連携しているので、売却時の税金まで相談できる
- 所沢エリアに精通した地域密着の会社で、相続した空き家の売却実績が豊富だった
上記2点で、税金の不安まで含めて任せられそうと感じたサンエイホームに相談することにしました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
不動産を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかりますが、相続した空き家には、税負担を大きく軽減できる特例があります。弊社はその適用可能性も含めてご説明しました。
1.売却益にかかる「譲渡所得税」とは
不動産を売って得た利益(譲渡所得)には、所得税・住民税がかかります。
譲渡所得は「売却価格
−(取得費+譲渡費用)」で計算されます。相続した古い家は取得費が分からない・少額なことが多く、その分だけ利益が大きく出やすい=税額も大きくなりやすい点に注意が必要です。
2.「空き家の3,000万円特別控除」で税負担を軽減できる
被相続人が居住していた空き家を相続して売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。これが使えると、譲渡所得税が大きく減る、またはかからなくなるケースもあります。
【空き家の3,000万円特別控除の主な要件】
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
旧耐震基準の建物である、昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家屋であることが条件です。 - 被相続人が一人で住んでいたこと
相続の直前まで被相続人が一人で居住していた住宅であること(マンションなどの区分所有建物は対象外)が必要です。 - 相続開始後から譲渡まで事業用・貸付用・居住用として利用していないこと
相続のあと、貸したり住んだりせず、空き家のままで売ることが条件です。 - 耐震改修または取り壊して売ること
耐震リフォームをして売るか、建物を取り壊して更地で売ることが必要です。※令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、買主が購入後に耐震改修や取り壊しを行った場合も適用対象となります。 - 金額・期限の条件
売却価格が1億円以下で、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要です。
※特例の適用には細かな要件があり、年度の税制改正で内容が変わる場合もあります。実際の適用可否は、必ず税理士など専門家にご確認ください。
3.「結果」
U様のご実家は築46年で旧耐震基準の建物だったため、建物を取り壊して更地で売却する形を選ばれました。これにより空き家の特別控除の要件を満たし、譲渡所得から控除を受けられる見込みとなりました。
弊社は提携する税理士をご紹介し、要件の確認から確定申告の相談まで対応しました。U様は「特例を教えてもらえて思っていたより手元に残る額がありました。」と安心されたご様子で、解体・売却活動を経て、約5ヶ月で成約に至りました。

