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「相続土地国庫帰属制度」利用者急増も対象は限定的……現実的な相続不動産の手放し方

相続した土地を国に引き渡すことができる制度として2023年に始まった「相続土地国庫帰属制度」。初年度の利用は258件にとどまりましたが、翌2024年度は1,229件と4倍以上に増加し、2025年5月31日時点の申請総数は3,854件に達しています。関心は高まっていますが、どの土地でも引き取り可能というわけではなく、費用と時間の負担がある点に注意が必要です。

「相続土地国庫帰属制度」とは

相続件数の増加や、管理不全の空き家・空き地が社会課題となる中で、2023年4月27日に開始。一定の要件を満たす相続土地を、審査を経て国に引き渡すことができます。売却が難しい、または管理負担が重い土地の処分方法として注目されていますが、利用できる土地は限定的です。

土地の要件

相続土地国庫帰属制度が利用できない土地は、以下のとおりです。
まず、以下の要件の土地は申請ができません。

上記に該当していなかったとしても、審査によって以下の状態などが見られる土地は承認が下りません。

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

建物が建っている土地や境界が未確定の土地、遺産分割で揉めている土地、勾配地や崖地などは対象外であることから、同制度を利用できるのはごく限られた相続不動産です。

利用には一定の費用がかかる

要件を満たす土地であっても、国は無償で引き取ってくれるわけではありません。まず、審査に出す時点で土地1筆あたり14,000円の手数料がかかります。また、承認された場合も10年分の土地管理費相当額の負担金が発生します。

負担金額は一概にいえませんが、市街区区域や用途地域が指定されている土地を除き、宅地は面積にかかわらず20万円です。立地などによっては100万円以上の負担金が発生する可能性もあります。

審査にかかる期間は平均8ヶ月

国庫帰属制度は、審査に時間を要します。審査が完了するまでの平均的な期間は8ヶ月とされていますが、法務省によれば事案によっては標準処理期間を超える場合もあるといいます。申請にも一定の期間がかかることを考慮すると、検討段階から実際に国庫に帰属するまでの期間は1年程度見ておいたほうが良いでしょう。

相続不動産の現実的な手放し方は「売却」

国庫帰属制度は対象が限られ、費用負担と長い審査を伴います。対して売却であれば、制度の要件を満たさない土地でも処分できる可能性が高く、不動産会社の買取を利用すれば早期の現金化も可能です。

当社では査定無料でご相談を承っています。
「相続した不動産を手放したい」「国庫帰属制度と売却のどちらがよいか迷っている」――そのような場合は、まず現状把握と選択肢の比較から。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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