受付時間 9:00~18:00 水曜定休

TEL:04-2991-1156

コラム

  1. コラム
  2. 【所沢市の不動産売買】土地さがし・一戸建て建築で知っておきたい「セットバック」と「生活道路拡幅整備事業」の違い

【所沢市の不動産売買】土地さがし・一戸建て建築で知っておきたい「セットバック」と「生活道路拡幅整備事業」の違い

所沢市内で土地さがしや一戸建ての建築を検討していると、
物件情報に「要セットバック」という言葉を目にすることがあります。
所沢市で不動産売買を行う際には、この一般的な「セットバック」の知識に加えて、
市独自の「生活道路拡幅整備事業」についても理解しておくことが非常に重要です。

今回は、一般的なセットバックと所沢市独自の事業の違いや、
不動産売買における売主様・買主様それぞれの注意点を、初心者にも分かりやすく解説します。

そもそも不動産売買における「セットバック」とは?

一般的なセットバックの説明図
一般的なセットバックの説明図

建築基準法では、家を建てるための土地は原則として
「幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」という接道義務が定められています。これは消防車などの緊急車両が入れるようにし、防災面を強化するためです。

しかし、昔の基準で造られた幅4メートル未満の狭い道路(2項道路)も多く存在します。
このような道路に面した土地で家を新築・建て替えする際、
将来的に道路幅を4メートル確保するため、
敷地の境界線を道路側から下がって(後退して)家を建てることを「セットバック」と呼びます。

原則として、向かい側が宅地の場合は道路の中心線から2メートル後退する必要があります。この建築基準法に基づくセットバックは、新たに家を建てる際の義務であり、拒否することはできません。

所沢市「生活道路拡幅整備事業」と一般的なセットバックの4つの違い

所沢市には、防災や交通、住環境を良くするために、幅の狭い市道などを整備する
「生活道路拡幅整備事業」という独自の制度があります。
一般的なセットバックと比較して、以下のような大きな違いがあります。

あくまで「任意(協力のお願い)」であること

建築基準法上の2メートルのセットバックは「義務」ですが、
所沢市の生活道路拡幅整備事業に基づく拡幅整備は、
市から市民への「協力のお願い(任意)」という位置づけになっています。

建物を建築する際、拡幅整備に協力できる方に協議書の申請をお願いする形をとっています。

後退する距離や「すみ切り」の有無

一般的なセットバックが道路の中心線から2.0メートルであるのに対し、
所沢市の事業対象(幅1.8メートル以上4.2メートル未満の市道など)に協力する場合、
原則として道路の中心線から2.1メートルの道路後退となります。

さらに、市道等が交わる角地(かど敷地)では、道路後退と共に
2メートルの二等辺三角形の「すみ切り(角を切り取って見通しを良くすること)」の整備も求められます。

手厚い報償金・補償金制度がある

一般的なセットバックにかかる測量や舗装の費用は、
土地の所有者が自己負担するケースも多いです。
しかし、所沢市の事業に協力して後退部分を「寄附」する場合などには、
手厚い金銭的サポートがあります。

  • 測量及び分筆登記に対する報償金: 上限20万円など
  • 後退用地に対する報償金: 市街化区域や調整区域、面積に応じて算定
  • 物件移転補償金: かど敷地等のすみ切り用地に対する報償金や、
    塀・生け垣などの撤去・移転費用

    (※報償金や補償金の上限額・条件は年度によって変更される場合があります。
    最新情報は所沢市役所の担当課にご確認ください。)

道路の整備(舗装)は所沢市が行う

一般的なセットバックでは自費でアスファルト舗装を行うこともありますが、
所沢市の事業では、後退した部分は市が道路状に整備工事を行います
また、土地所有者に寄附の意志がない限り、無理に所有権が移転することもありません
(無償使用承諾という形も可能です)。

【売主様の目線】所沢市で不動産を売却する際に気をつけること

1. 対象物件かどうかの事前確認

まずは売却予定の土地や一戸建てが、生活道路拡幅整備事業の対象となるか、
所沢市の道路建設課(または建設総務課)へ事前に確認しておきましょう。

2.境界と登記、権利関係の明確化

すでに道路後退を済ませている土地を売却する場合、後退部分を市へ「寄附」したのか、
それともご自身の名義のまま「無償使用承諾」としているのかを確認しましょう。
道路として利用されていても、登記上は分筆(土地を切り分ける手続き)されていないケースもあるため、
現在の状態を明確にしておくことがスムーズな不動産取引に繋がります。

【買主様の目線】所沢市で土地・一戸建てを購入する際に気をつけること

1.実際に使える「有効面積」が減ることに注意

所沢市の事業に協力して家を建てる場合、道路中心線から2.1メートルの後退に加え、
角地であれば「すみ切り」も必要になります。セットバックした部分は、
建ぺい率や容積率(敷地に対して建てられる建物の広さの割合)の計算には含まれず、
駐車場や塀をつくることもできません。

登記簿上の面積よりも実際に利用できる有効面積が狭くなるため、
希望の間取りが収まるかどうか、購入前に不動産会社としっかり確認しましょう。

2.敷地内への電柱移設の可能性

申請予定地やその前面道路に電柱等がある場合、関係機関と協議のうえで
民地内(ご自身の敷地内)への移設をお願いされることがあります。
駐車場のレイアウトに影響が出る可能性があるため要チェックです。

3.報償金の活用と整備工事のタイミング

拡幅整備に協力する場合は、前述の通り市から測量費用や土地の報償金、
補償金を受け取れる可能性があります。また、後退部分の整備工事は市が行いますが、
玄関や駐車場の入り口に段差がつかないよう、外構工事の着手前に市と整備方法や
時期について相談しておく必要があります。

4.固定資産税の減免手続き

道路状に整備したセットバック部分の固定資産税等は、所有者の申請により
資産税課が減免の判断を行います。一般的なセットバックと同様、
自動的に免除されるわけではないため、忘れずに申告手続きを行いましょう。

所沢市での不動産売買は事前確認がカギ!

所沢市での不動産売買では、法律で義務付けられた「一般的なセットバック(2メートル)」の知識に加え、
防災や住環境向上のために市が任意で協力を求めている
「生活道路拡幅整備事業(2.1メートル後退やすみ切り)」の理解が欠かせません。

土地の利用条件や間取り、資金計画に大きく影響するため、
検討中の土地が対象になるかを含め、事前に所沢市の担当課や信頼できる不動産会社へ
しっかり確認するようにしましょう。

所沢市で不動産売買をご検討中なら、まずは売却価格の確認から始めましょう

所沢市で不動産売買や不動産売却をご検討中の方は、今の市場でご所有不動産が
どのくらいの価格で売れるのかを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

当社では、所沢市の不動産市場や買主動向を踏まえたご相談を承っています。
売却を急いでいない方でも大丈夫です。
まずはお気軽に、現在の相場や売却の進め方についてご相談ください。

カテゴリー

ページトップに戻る

お問い合わせは電話かWebでお気軽に!